宿泊約款
-第 1 条 (適用範囲)-
1. 当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、こ の約款の定めるところによるものとし、この約 款に定めのない事項については、法 令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当貸別荘が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規 定にかかわらず、その特約が優先するものとし ます。
-第 2 条 (宿泊契約の申込み)-
1. 当貸別荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当貸別荘 に申し出て頂きます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料などの内訳による。)
(4) その他当貸別荘が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当貸別荘は、その申し出がなされた時点で
新たな宿泊契約の申し込みがあった ものとして処理します。
-第 3 条 (宿泊契約の成立等)-
1. 宿泊契約は、当貸別荘が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし ます。ただし、当貸別荘が承諾をしなかったこ とを証明したときは、この限り ではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当貸別荘が指定する日までにお支払頂きます。
3. 第2項の宿泊料金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うもの とします。ただし、申込金の支 払期日を指定するに当たり、当貸別荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
-第 4 条 (宿泊契約締結の拒否)-
1. 当貸別荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあ ります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の 風俗に反する行為をするおそれがあると認め られるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」 という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その 他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
-第 5 条 (宿泊客の契約解除権)-
1. 宿泊客は当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当貸別荘は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は各貸別荘により、キャンセル
料を申し受けます。
3. 当貸別荘は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたもの
とみなし処理することがあります。
-第 6 条 (当貸別荘の契約解除権)-
1. 当貸別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがありま す。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行 為をするおそれがあると認められるとき、
又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6) 指定された場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当貸別荘が 定める利用規則の禁止事項(火災予防 上必要なものに限る。)に従わないとき。
-第 7 条 (宿泊の登録)-
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当貸別荘の受付において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、電話番号、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの呈示及びコピー
(3) その他当貸別荘が必要と認める事項
-第 8 条 (貸別荘の使用時間)-
1. 宿泊客が当貸別荘を使用できる時間は、午前10時から翌日午後16時までとします。ただし、連続して宿泊する場合において は、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、当貸別荘を使用できる午前10時以降においても、客室
の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
-第 9 条 (利用規則の遵守)-
1. 宿泊客は当貸別荘内においては、「宿泊約款」に定める「利用規則」に従っていただきます。
-第 10 条 (料金の支払い)-
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当貸別荘が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、当貸別荘が
請求 した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当貸別荘が宿泊客に貸別荘を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意 に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金 は申し受けます。
4. 当貸別荘を滞在中に追加発生した利用料金は、カード決済または現金または銀行振込にて処理をさせて頂きます。
-第 11 条 (料金の支払い)-
1. 当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、 その損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではあ りません。
2. 当貸別荘は宿泊客が携帯された物品などが紛失された場合、当貸別荘に故意又は重大な過失がない限り責任を負いません。
-第 12 条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)-
1. 当貸別荘はスタッフの常駐をいたしておりません。宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当貸別荘に到着する場合はご予約時に 事前申告されこれを施設が了解したときに限り保管するものといたします。
2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合、その所有者が判明した 際に当貸別荘はその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又所有者は判明しないとき当貸別荘は原則として発見日を含めて7日間保管し、その後 処分いたします。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについてはチェックアウトの当日に当貸別荘にて任意に処分させて 頂きます。
3. 当貸別荘は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うためにその中身を任意に点 検し必要に応じ遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはで きないものとします。
-第 13 条 (駐車の責任)-
1. 宿泊客が当貸別荘の駐車場をご利用になる場合、当貸別荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うもの ではありません。
-第 14条 (宿泊客の責任)-
1. 宿泊客の故意又は重大な過失により当貸別荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当貸別荘に対し、その損害を賠償して頂 きます。
-第 15条 (客室の清掃について)-
1. 当貸別荘は、一棟貸切/貸別荘となっておりますので、ご滞在中の客室の清掃並びにシーツ交換は行いません。
-第 16条 (当貸別荘の備品について)-
当貸別荘は、全ての宿泊者に対し、平等にサービスの付与を目指しております。
当貸別荘の備品は 当貸別荘が、全ての宿泊者に快適に過ごしていただくために管理する財産で す。
1. 当貸別荘の備品を、宿泊者が館外に持ち出したことが認められた場合は、賠償金を申受 けます。